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商業登記法 第百十条 (設立の登記)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(設立の登記)
第百十条
設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
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この条文を参照している条文
第115条
第116条
この条文が引用された裁判例
商業登記抹消処分取消
最高裁判所 昭和61年11月4日 昭和58(行ツ)106
棄却
裁決取消
最高裁判所 昭和60年2月21日 昭和59(行ツ)232
棄却
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