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商業登記法 第百十一条 (準用規定)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(準用規定)

第百十一条

第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで、第九十三条第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。

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