条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第百三条 (継続の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(継続の登記)

第百三条

合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第百三条(継続の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百二条(清算結了の登記) 商業登記法 目次 第百四条(持分会社の種類の変更の登記) →