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商業登記法 第百二条 (清算結了の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(清算結了の登記)

第百二条

清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。

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