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商業登記法 第百一条 (清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)

第百一条

第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。

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