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商業登記法 第百条 (清算人に関する変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(清算人に関する変更の登記)

第百条

清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。

2裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。

3清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

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