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商業登記法 第百十二条 (出資履行の登記)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(出資履行の登記)
第百十二条
有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。
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商業登記法 目次
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