(設立の登記) 第百十七条 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗