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商業登記法 第百十七条 (設立の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(設立の登記)

第百十七条

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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