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商業登記法 第八十七条

昭和三十八年法律第百二十五号法律

第八十七条

吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

2前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。

3第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

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