(新設分割設立株式会社の登記の申請)
第百七十条
新設分割設立株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一新設分割計画書
- 二定款
- 三組合の総会の議事録
- 四新設分割設立株式会社の設立に際して取締役(新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)となる者が就任を承諾したことを証する書面
- 五新設分割設立株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
- 六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 七資本金の額が第百二十一条の規定に従つて計上されたことを証する書面
- 八組合の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。
- 九
- 十第百二十二条の規定により新設分割に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
- イ株式の引受けの申込みを証する書面
- ロ金銭を出資の目的とするときは、第百二十七条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
- ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
- ニ検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
- イ
2商業登記法第八十四条第一項、第八十七条第二項及び第八十八条の規定は、第百五十五条の会社法第九百十一条の登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。