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技術研究組合法 第百二十七条 (新設分割時発行株式の引受人の出資の履行)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割時発行株式の引受人の出資の履行)

第百二十七条

新設分割時発行株式の引受人(第百二十二条第三号の財産(次項において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、第百二十三条第一項第三号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2新設分割時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百二十二条第四号の期日に、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

3新設分割時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条次条及び第百三十条の二において「出資の履行」という。)をする債務と新設分割をする組合に対する債権とを相殺することができない。

4出資の履行をすることにより新設分割時発行株式の株主となる権利の譲渡は、新設分割設立株式会社に対抗することができない。

5新設分割時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより新設分割時発行株式の株主となる権利を失う。

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