(新設分割における株式の発行)
第百二十二条
新設分割をする組合は、第百二十条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一この条の規定により発行する新設分割設立株式会社の株式(以下この款において「新設分割時発行株式」という。)の数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、新設分割時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。)
- 二新設分割時発行株式の払込金額(新設分割時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。)又はその算定方法
- 三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 四新設分割時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
- 五増加する資本金及び資本準備金に関する事項