(預合いの罪) 第百八十六条 第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員が、第六十七条又は第百二十二条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗