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技術研究組合法 第百八十五条 (虚偽文書行使等の罪)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(虚偽文書行使等の罪)

第百八十五条

第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員が、第六十七条又は第百二十二条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後株式会社若しくは新設分割設立株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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