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技術研究組合法 第百八十四条 (会社財産を危うくする罪)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(会社財産を危うくする罪)

第百八十四条

第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員又は株式会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は第六十七条第三号若しくは第百二十二条第三号に掲げる事項について、主務大臣若しくは裁判所又は総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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