(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第六十四条
法第七十五条において準用する会社法第二百七条第九項第三号(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
- 一
- 二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
法第七十五条において準用する会社法第二百七条第九項第三号(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。