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技術研究組合法 第百三十条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)

第百三十条

会社法第二百七条第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第百二十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「技術研究組合法第百二十八条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第百十八条第四項に規定する新設分割設立株式会社の成立の日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該新設分割設立株式会社の成立の日まで引き続いて組合員であった者であって、当該新設分割設立株式会社の成立の日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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