(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十三条 法第百三十条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗