(合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十四条 法第百四十三条において読み替えて準用する法第百十七条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗