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技術研究組合法施行令 第十四条 (合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

平成二十一年政令第百五十八号政令
(合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第十四条

第百四十三条において読み替えて準用する法第百十七条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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