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技術研究組合法 第百十七条 (新設分割の無効の訴え)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割の無効の訴え)

第百十七条

会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項、第八百四十五条並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、新設分割の無効の訴えについて準用する。

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