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技術研究組合法 第百二十八条 (新設分割時発行株式の株主となる時期)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割時発行株式の株主となる時期)

第百二十八条

新設分割時発行株式の引受人は、新設分割設立株式会社の成立の日に、出資の履行をした新設分割時発行株式の株主となる。

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