(新設分割時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
第百二十九条
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として新設分割時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として新設分割時発行株式の引受けの取消しをすることができない。