条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九十三条 (心裡留保)

明治二十九年法律第八十九号法律
(心裡留保)

第九十三条

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九十三条(心裡留保)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 54 件

← 第九十二条(任意規定と異なる慣習) 民法 目次 第九十四条(虚偽表示) →