条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九十二条 (任意規定と異なる慣習)

明治二十九年法律第八十九号法律
(任意規定と異なる慣習)

第九十二条

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九十二条(任意規定と異なる慣習)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 22 件

← 第九十一条(任意規定と異なる意思表示) 民法 目次 第九十三条(心裡留保) →