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民法 第九十四条 (虚偽表示)

明治二十九年法律第八十九号法律
(虚偽表示)

第九十四条

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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