(新設分割時発行株式の申込み及び割当てに関する特則) 第百二十五条 前二条の規定は、新設分割時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗