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技術研究組合法 第百二十六条 (新設分割時発行株式の引受け)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割時発行株式の引受け)

第百二十六条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める新設分割時発行株式の数について新設分割時発行株式の引受人となる。

  1. 申込者新設分割をする組合の割り当てた新設分割時発行株式の数
  2. 前条の契約により新設分割時発行株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた新設分割時発行株式の数

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