(新設分割時発行株式の引受け) 第百二十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める新設分割時発行株式の数について新設分割時発行株式の引受人となる。一申込者新設分割をする組合の割り当てた新設分割時発行株式の数二前条の契約により新設分割時発行株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた新設分割時発行株式の数 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗