(検査役が提供する電磁的記録)
第六十二条
法第七十五条において準用する会社法第二百七条第四項(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び裁判所が定める電磁的記録とする。
法第七十五条において準用する会社法第二百七条第四項(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び裁判所が定める電磁的記録とする。