(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 第六十三条 法第七十五条において準用する会社法第二百七条第六項(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、組織変更又は新設分割をする組合が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗