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技術研究組合法施行規則 第六十三条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第六十三条

第七十五条において準用する会社法第二百七条第六項(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、組織変更又は新設分割をする組合が定めるものとする。

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