(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)
第六十五条
法第七十五条において準用する会社法第二百十三条第一項第二号(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した理事
- 二前号の議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事
法第七十五条において準用する会社法第二百十三条第一項第二号(法第百三十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。