(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
第六十五条の二
法第七十五条の二において準用する会社法第二百十三条の三第一項(法第百三十条の二において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該理事会の決議に賛成した理事
- ロ当該理事会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
- イ
- 三出資の履行の仮装が総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
- ロイの議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事
- ハ当該総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事
- イ