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技術研究組合法 第百三十五条 (新設分割の無効の訴え)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割の無効の訴え)

第百三十五条

会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設分割の無効の訴えについて、同法第八百四十条の規定は第百二十二条の規定による新設分割時発行株式の発行を伴う新設分割の無効判決について、同法第八百六十八条第一項第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの条において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。

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