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技術研究組合法 第百三十六条 (新設分割)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割)

第百三十六条

組合は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する合同会社に承継させることができる。

2組合は、前項の分割(以下この款において「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。

4第二項の総会の招集は、新設分割計画の要領及び新設分割により設立する合同会社(以下「新設分割設立合同会社」という。)の定款を示してしなければならない。

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