条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第百五十九条

昭和三十六年法律第八十一号法律

第百五十九条

会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4会社法第九百三十七条第三項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、吸収合併の無効の訴え又は新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5会社法第九百三十七条第三項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6主務大臣は、第百七十八条第二項の規定により組合の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第百五十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十五条(新設分割の登記) 技術研究組合法 目次 第百六十条(管轄登記所及び登記簿) →