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技術研究組合法施行令 第十六条 (組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)

平成二十一年政令第百五十八号政令
(組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十六条

第百五十九条第五項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは「各組合の主たる事務所又は組合の主たる事務所及び会社の本店」と、「設立する会社」とあるのは「設立する組合又は会社」と読み替えるものとする。

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