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技術研究組合法施行令 第十七条 (組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

平成二十一年政令第百五十八号政令
(組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十七条

第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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