(組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十七条 法第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗