(株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十八条 法第百七十条第二項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗