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技術研究組合法 第百五十五条 (新設分割の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割の登記)

第百五十五条

組合が第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、これらの新設分割をする組合については変更の登記を、新設分割設立組合については設立の登記を、新設分割設立株式会社については会社法第九百十一条の登記を、新設分割設立合同会社については同法第九百十四条の登記をしなければならない。

  1. 第百九条第二項に規定する新設分割をする場合次に掲げる日のいずれか遅い日
    1. 第百九条第二項の総会の決議の日
    2. 第百十二条の規定による手続が終了した日
    3. 第百九条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
    4. 第百十三条第一項の認可を受けた日
  2. 第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合次に掲げる日のいずれか遅い日
    1. 第百十八条第二項の総会の決議の日
    2. 第百三十四条において準用する第百十二条の規定による手続が終了した日
    3. 第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
    4. 第百三十一条第一項の認可を受けた日
  3. 第百三十六条第二項に規定する新設分割をする場合次に掲げる日のいずれか遅い日
    1. 第百三十六条第二項の総会の決議の日
    2. 第百四十三条において準用する第百十二条の規定による手続が終了した日
    3. 第百三十六条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
    4. 第百四十条第一項の認可を受けた日

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