(新設合併の登記) 第百五十四条 組合が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。一第百条第二項の総会の決議の日二第百三条の規定による手続が終了した日三新設合併消滅組合が合意により定めた日四第百四条第一項の認可を受けた日 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗