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技術研究組合法 第百五十四条 (新設合併の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設合併の登記)

第百五十四条

組合が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。

  1. 第百条第二項の総会の決議の日
  2. 第百三条の規定による手続が終了した日
  3. 新設合併消滅組合が合意により定めた日
  4. 第百四条第一項の認可を受けた日

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