(吸収合併の登記) 第百五十三条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗