技術研究組合法施行規則 第七十五条 (吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第七十五条
法第九十八条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
吸収合併の効力が生じた日
- 二
吸収合併消滅組合における法第九十二条の規定による手続の経過 - 三
吸収合併存続組合における法第九十五条の規定による手続の経過 - 四
吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から継承した重要な権利義務に関する事項
- 五
法第九十一条第一項の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) - 六
- 七
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
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