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技術研究組合法 第九十一条 (吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第九十一条

吸収合併消滅組合は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2前項の「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

  1. 第八十九条第二項の総会の日の十日前の日
  2. 次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 第一項の書面の閲覧の請求
  2. 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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