(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第五条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、技術研究組合法第三十条第五項第一号及び第三十八条第十一項第一号(これらの規定を同法第六十条において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第一号及び第七十九条第二項第一号(これらの規定を同法第八十七条において準用する場合を含む。)、第百十一条第三項第一号及び第百十六条第二項第一号(これらの規定を同法第百三十四条又は第百四十三条において準用する場合を含む。)並びに同法第七条第三項第一号、第十九条第二項第一号、第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項第一号、技術研究組合法第三十九条第三項第一号、第五十四条第四項第一号、第九十一条第三項第一号、第九十四条第三項第一号、第九十八条第二項第一号、第百二条第三項第一号並びに第百七条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。