(組合を設立する新設分割に関する規定の準用) 第百三十四条 第百十一条、第百十二条及び第百十六条の規定は、新設分割について準用する。この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは、「第百十八条第二項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗