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技術研究組合法 第百三十四条 (組合を設立する新設分割に関する規定の準用)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組合を設立する新設分割に関する規定の準用)

第百三十四条

第百十一条第百十二条及び第百十六条の規定は、新設分割について準用する。この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは、「第百十八条第二項」と読み替えるものとする。

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