(債権者の異議)
第八十三条
法第百十二条第二項第三号(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、新設分割計画備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一新設分割をする組合につき最終事業年度がない場合その旨
- 二新設分割をする組合が清算組合である場合その旨
- 三前二号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
法第百十二条第二項第三号(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、新設分割計画備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。