(新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八十二条
法第百十一条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設分割計画の内容
- 二新設分割をする組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- イ新設分割をする組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割をする組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百十一条第二項各号(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下「新設分割計画備置開始日」という。)後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- ロ新設分割をする組合において最終事業年度がないときは、新設分割をする組合の成立の日における貸借対照表
- イ
- 三
- 四新設分割計画備置開始日後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項