(新設分割計画) 第八十一条 法第百十条第六号に規定する主務省令で定める事項は、新設分割設立組合(法第百九条第四項に規定する新設分割設立組合をいう。以下同じ。)の試験研究の実施計画又はその要旨とする。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗