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技術研究組合法施行規則 第八十一条 (新設分割計画)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(新設分割計画)

第八十一条

第百十条第六号に規定する主務省令で定める事項は、新設分割設立組合(法第百九条第四項に規定する新設分割設立組合をいう。以下同じ。)の試験研究の実施計画又はその要旨とする。

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