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技術研究組合法 第百十条 (新設分割計画)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割計画)

第百十条

組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設分割設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地
  2. 前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項
  3. 新設分割をする組合の組合員であつて、新設分割設立組合の組合員となる者の氏名又は名称
  4. 新設分割設立組合が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
  5. 新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
  6. 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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