技術研究組合法施行規則 第八十条 (新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第八十条
法第百七条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
新設合併の効力が生じた日
- 二
新設合併消滅組合における法第百三条の規定による手続の経過 - 三
新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 四
法第百二条第一項の規定により新設合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。) - 五
- 六
前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
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