(新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第八十五条
法第百十六条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設分割の効力が生じた日
- 二
- 三新設分割により新設分割設立組合、新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社が新設分割をする組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 四
- 五法第百五十五条の登記をした日
- 六前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
法第百十六条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。